SHC7sakiの日記

すきなことをいろいろかくとおもいます。

免許の更新期限がきれてしまったはなし

どうも、SHC7sakiです。

 

突然ですが、私の誕生日は10/21です。

 

つまり、免許の更新は11/21まで。

 

いま記事を書いているということ。

 

そう、約半月無免許になっていたということ。

その間運転しなくて良かった・・・

 

やべえ。

 

そんな訳で昨日は免許の更新(再取得)に行ってきました。

 

そもそも、再取得とはなんぞや?というところから。

 

免許証は皆さん知っている通り2年~5年の期限があります。

 

通常、期限の1ヶ月前から1ヶ月後(免許を取得してから2~5年後の誕生日の前後月)に更新をしなければなりません。

 

しかしながら、仕事の都合だったりうっかりミスだったりで忘れてしまった…

 

ということがあると思います。

私はうっかりです

 

そんな人の救済措置です。

 

普通、免許を取るとなれば教習所に通い、仮免許、本免許をとってようやく車に乗れるという流れですが時間もお金もかなりかかってしまいます。

 

二輪免許や二種免許なんかを持っている人はもっとですね。

 

そんなことをしなくてもいいように、うっかりミスでも半年以内であれば講習を受けるだけで再取得ができます。

 

ただし、免許を”取り直した”という扱いになるため初取得日が変わります。

 

さて、再取得って何か面倒なモノが必要なの?と言う疑問があるかとおもいます。

 

地域によって差はあるようですが、大抵は

 

・失効した免許証

 

・本籍入りの住民票

 

・写真

 

・身分証明証(保険証など)

 

・手数料

 

です。

(詳しくは調べてみてね)

 

手数料に関しては普通自動車のみであればほぼ金額は変わりません。

 

しかし、私のように二輪のようにビットを埋める別の免許を持っている場合

その分金額が増えます。

 

私は普通免許の他に普通自動二輪、原付を持っていたので

約3倍の9500円かかりました。

 

完全に無駄な出費です。

 

講習などは元々更新時受ける予定だった講習を受けます。

 

私は二時間の違反者講習だったので、同じように二時間の違反者講習を受けました。

 

その講習が終われば晴れて免許の再取得ができます。

 

ここまで読んで一つ疑問が生まれた方もいると思います。

 

特に自動二輪車免許を持っている方。

 

”あれ、今日はじめて取得したってことは、また1年間タンデムできないし、

あと3年高速道路でのタンデムもできないの?”

 

私も正直不安になってました。

 

ついでに言うと、初心運転者として初心者マークの掲示が義務付けられるのでは…?

とも。

 

安心してください。

 

そのあたりは公安がよしなにやってくれるようで、免許証の裏の欄に初心者標識免除の判が押されます。

 

そしてタンデムも即時できます。

 

つまり免許証の取得日の記載が少し変わっただけで中身は何も変わっていません

 

ちなみにですが、特別な理由がない限り半年以上過ぎてしまった場合は仮免許から取得となります。

 

そして1年が過ぎてしまうとまた教習所に通わなければなりません。

 

まあそこまでズボラな人はなかなかいないとは思いますが…

 

と、いうわけで免許が失効してしまっても救済措置があるよという内容でした。

 

しかしながら、無駄なお金はかかるし無免許期間が発生するので皆さんは忘れないようにしましょう。

 

私も今後は気をつけます…

 

それではまた。